キッチンカー(移動販売)をはじめるのに必要なステップ ①【食品衛生責任者の資格】
埼玉県 朝霞・志木市発のキッチンカー 《ココット》を開業準備中のかたよせです。
今回はキッチンカー(移動販売車)をはじめるにあたって必要になるステップのひとつ
食品衛生責任者の講習会について書いていきます。
これからキッチンカーをはじめる方の参考になればと思います!
目次
キッチンカーをはじめるのに必要な許可・資格
まず、キッチンカーをはじめるにあたって必ず必要となってくる許可・資格は以下になります。
○ 食品衛生責任者(各都道府県の食品衛生協会) ○ 営業許可申請(各都道府県の保健所)
最低限はこの2つ。
この他に個人事業主としてはじめるなら税務署へ開業届を出したり、
実際に出店していく際にスーパーの店舗や公園内の敷地を借りたりすることがあるのでそのための許可も必要になってきます。
意外とシンプル。
資格・営業許可が必要ないパターン
食品衛生責任者の資格取得が必要ない場合、営業許可申請が必要のないパターンもあります。
これに関しては詳しくはまた別の記事にくわしく書きますが、
・例えば、一緒にキッチンカーをはじめる人がいてその人が既に栄養士や食品衛生責任者の資格を持っている場合は合わせて資格を取ることは必須ではありません。
・営業許可申請に関しても自分がはじめる予定の「焼き芋」は保健所への営業許可が必要ありません。
焼き芋は野菜を焼くだけなので「果物・野菜」を扱う販売者としての解釈されるためです。
心配なときは近くの保健所に電話をすると丁寧に教えてくれます。
私も電話で再度確認しましたが上記の通りでした。
食品衛生責任者の概要
料金:税込み10,000円(東京・埼玉県)
(もっと安いところもあり。都道府県ごとに異なります)
時間:1日で終了。計6時間の講座
受ける場所:各都道府県の食品衛生協会が主催。県民健康センター等
(営業する店舗の住所でないといけないなどの決まりはなく、ご自身が行きやすい日程・会場で申し込むことができます。資格を取得したら全国で使えます。)
講習会の頻度:都道府県によって異なります。
資格取得の条件:途中退席などせずに1日の講習会を受ければOK。
いざ講習会へGO!
コロナの影響で講習会も数ヶ月の間中止となっていましたが、埼玉県は2020年6月から再開されています。
極力、感染のリスクを下げるため自転車で往復2時間かけて会場へ向かいました。
午前9時30分〜午後5時まで3人の講師がパワポのスライドと配布されるテキストに沿って講義。
眠くなるかと思っていましたが、興味があることなら眠くならないんですね笑
学校の授業をほぼ寝てしまっていた自分にとっても1日通して集中して講義を受けられました。
ちなみに居眠りしていると会場のひとから肩をトントンとたたかれます。
コロナの影響で会場の人数は通常と異なるかもしれませんが40名ほど。
30〜40代が中心、自分と同じくらいの20代のひともいました。男女に同じくらいでした。
キッチンカーに関連のある項目
施設の衛生管理に関する講座でスーパー、卸業者の方など、飲食店に限らず食品を扱う仕事は幅広いです。
講座を受けていてキッチンカーをはじめるにあたって必要になってくると感じたものを項目だけピックアップします。
・営業の許可 ・施設基準(移動販売車向けの話は特別なかったので別途で調べる必要あり) ・器具・容器包装 ・従事者の衛生管理・自主衛生管理 ・食品衛生学・食品衛生管理
ざっくりこのようなことを学べます。
資格取得のためと関係なく、これから営業をはじめるには参考になることが含まれています。
講座の終了後
講座の終了後には紙1枚で5問だけ3択の効果判定テストが配られました。
資格取得には点数は関係なく、講師の先生も講義中にここだすよ!とさりげなく教えてくれます笑
「資格証」は講座終了後、名前を呼ばれてその場で手渡しです。
このようなお店に貼るためのプレートももらえます。氏名は各自で記入。
私は字が下手なのでまだ怖くて書けていません。
どなたか僕の代わりに書いてください!笑
以上、食品衛生責任者についてでした。
その他にキッチンカーをはじめるにあたって必要な保健所の営業許可などは別の記事にしていきます。
分からないことなどあれば気軽に連絡ください(^^)